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特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例
政策の実現を容易にするための税制上の特例措置の一種。大都市の土地や住宅問題の解決を図るため、立体化や高度化による土地の有効利用を促進するための税制上の措置。都道府県知事が認定した特定民間再開発事業の施行区域内にある土地や建物等を譲渡し、その事業により建築された地上階数4階以上の中高層の耐火建築物(中高層建築物)およびその敷地を取得した場合に認められる、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べ措置である。買換資産の取得時期における制限はあるが、事業用と居住用のいずれの用に供した場合も認められる。
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