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特定目的会社
よみ:とくていもくてきかいしゃ
50音別:
と
種類別:
不動産・宅建
経済再生のために実施された方策の一種。資産の流動化に関する法律に基づいて、資産の流動化業務を行うためだけに設立された特別な法人。その業務は、特定資産(金銭債権や不動産等)の流動化、すなわちその資産を元にした有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定されており、一定の要件の下、税制上の優遇措置が与えられている。その特定資産を処分した後には解散することが原則になっている。
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