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土地基本法
よみ:とちきほんほう
50音別:
種類別:不動産・宅建
用途地域の一種。主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するために定める地域のこと。危険性や環境悪化が著しい工場以外は、ほとんどの用途の建物を建てることができる。

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