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土地収用
よみ:とちしゅうよう
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地購入に関連して行政が行う手続きの一種。公共の利益となる特定の事業(道路、河川、空港、下水道、学校、公園、ダム等)のために土地を必要とする場合、土地収用法に基づき正当な補償の下に起業者(事業の施行者、通常は公共団体)がその土地または土地に関する権利等を強制的に取得すること。通常は、起業者が土地所有者や関係者と話し合い、任意で契約を取り交して目的の土地を取得する。しかし、補償金の額等で折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがあった場合など、話し合いでは土地を取得できないことがある。そのような場合に、起業者が土地収用法の手続をとって、土地所有者や関係者に適正な補償をしたうえで土地を取得(収用)する。

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