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倍率方式
よみ:ばいりつほうしき
50音別:
は
種類別:
不動産・宅建
土地および家屋の相続税や贈与税等の課税価額となる評価額を算出する評価方法の一種。路線価方式で評価額を算出する宅地以外の宅地や農地、山林、原野、鉱泉地および雑種地並びに家屋の評価額を算出に使用する。宅地の評価額を算出するには、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を掛けて求める。財産評価基本通達によって、家屋ではその倍率は1.0となっている。
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