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物納
よみ:ぶつのう
50音別:
種類別:不動産・宅建
納付すべき相続額を延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、納税義務者の申請により、納付を困難とする金額を限度として認められるもののこと(相続税法第41条第1項、第42条)。物納に充てることのできる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産のうち、国債・地方債、不動産・船舶、社債・株式・投資信託または貸付信託の受益証券、動産などである。

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