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不動産事業者等の土地譲渡益分離重課
投機的な土地取引を抑制することを目的とした税制の一種。個人の不動産事業者等が、その年の1月1日において、所有期間が5年以下である土地または土地に付随する権利を譲渡したことによる事業所得と雑所得として課税する譲渡益について、土地譲渡益だけをその他の所得と分離して重課する制度。1973年に法人の土地譲渡益重課と公平を期すため創設されたが、バブル崩壊を経て、土地の有効利用を促進し土地取引の活性化を図るため、2008年末まで適用停止になっている。
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