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法人の土地譲渡益重課制度
よみ:ほうじんのとちじょうとえきじゅうかせいど
50音別:
種類別:不動産・宅建
投機的な土地取引の抑制を図る税制の一種。法人が行う土地の譲渡等に関して、通常の法人税のほかに、譲渡利益全額を課税対象として課税する制度。法人による土地投機の抑制を目的に1973年の税制改正で創設された。この制度における土地の譲渡等とは、土地とそれに関する権利の譲渡、特定の借地権の設定や仲介行為やその他の行為である。重課制度では、土地譲渡益だけを全体の利益から抜き出し分離して特別の課税を行うので、赤字法人でも土地の譲渡益があれば課税される。国や地方公共団体等に対する譲渡または優良な宅地の供給等に寄与する譲渡や棚卸資産の譲渡等で一定の要件に該当するものは、課税対象から除外される。土地等の所有期間が5年超の場合には5%、それ以外の場合には10%の税率で課税されるが、土地取引の活性化や景気対策への配慮等から、2008年末までの土地譲渡益については、重課制度の適用が停止されている。

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