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リース・バック
相続税の納付方法の一種。現金で納付せずに、現金以外の他の財産で租税を納付すること。遺産が課税対象となる相続税にだけ認められている制度で、金銭納付が困難で、かつ政府の許可のある場合に限り、現金で納付できない金額相当部分を限度として例外的に認められている。物納できる財産は、国債、地方債、不動産、船舶が第1順位で、社債、株式および貸付信託等の受益証券並びに動産も対象になる。但し、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産そのものを物納することはできない。賃借権等のある物納不動産は、物納許可後1年間に限り、物納を撤回し金銭納付に変更できる。物納財産の収納価額は、相続税の価格計算の基礎となったその財産の価額による。
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