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地役権
よみ:ちえきけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
他人の土地を、自分の土地の便益のために利用することができる用益物権のこと。通行したり、水を引いたりといったようにいろいろな種類があり、土地の所有者同士の契約によって生ずるのが一般的。地役権は要役地のための権利であることから土地に付着する権利であり、所有者が変わっても移転し消滅することはない。

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