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用益物権
よみ:ようえきぶつけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
民法が定める権利の一種。一定の目的のために他人の土地を使用や収益することができる権利で、民法では、地上権と永小作権と地役権と入会権を定めている。

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