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伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区のこと。具体的には城下町・宿場町・門前町などの全国各地に残る歴史的な集落や街並みが伝統的建造物群保存地区に定められている。原則として都市計画区域内または準都市計画区域内において定められるが、それ以外の区域でも定めることができる(文化財保護法第83条の3)。都市計画法に定める地域地区の一つでもあるので、都市計画決定の手続により、市町村の都市計画として定めることも可能である(都市計画法第8条第1項第15号、第15条)。
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