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特定の事業用資産の買換えの課税の特例
事業継続のための課税の特例措置の一種。譲渡所得の計算に際して、譲渡資産の譲渡価格から買換資産の取得価格を控除して課税する課税の繰延べによる特例措置。この措置を受ける条件は、事業に使用している土地や建物を譲渡(譲渡資産)して、その年かその前年中に事業に使用する資産を取得(買換資産)した場合か、譲渡した年の翌年に事業に使用する資産を取得する予定であり、かつ取得した資産を取得した日から1年以内に事業に使用する場合である。譲渡資産と買換資産の組合せは、譲渡資産が既成市街地等内にある土地建物で取得資産が既成市街地等以外にある土地建物等の場合など、19通りの組合せが法律で決っている。現在は、譲渡益の20%について課税されるため、譲渡資産または買換資産のいずれか少ない価額の80%が課税の繰延べの対象になっている。
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