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農地転用規制
よみ:のうちてんようきせい
50音別:
種類別:不動産・宅建
農業に関連する用語の一種。農地法では、原則として農地を農地以外の用途に利用する場合、原則として許可を受けなければならない。これが農地転用規制で、転用しようとする農地の広さが、2ha以上の場合は農林水産大臣の許可が、2ha以下の場合は都道府県知事の許可が必要である。国又は都道府県が転用する場合や、土地収用法その他の法律により収用又は使用が行われる場合など公共性が極めて高い事業に使用する場合は、許可は必要ない。また、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、転用が可能になる。

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