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物権
よみ:ぶっけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
物を直接、排他的に支配して利益を受ける権利のこと。債権と並ぶ財産権の一つ。民法上の物権には、所有権のほか、地上権・永小作権・地役権・入会権などの用益物権、留置権・先取特権・質権・抵当権などの担保物権、物に対する事実としての支配によって認められる占有権などがある。また、漁業権や鉱業権、採石権のような特別法に基づく物権や、水利権や温泉権のような慣習法上の物権もある。

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