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みなし譲渡所得
課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策の一種。無償譲渡等を利用して課税から逃れようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税すること。法人に対する贈与、遺贈および時価の2分の1未満で行われた譲渡、並びに限定承認に係る相続および個人に対する包括遺贈はすべて時価による譲渡とみなされる。これらは、被相続人および贈与者のキャピタル・ゲインに対して課税するものである。なお、土地の長期賃貸による権利金等がその土地の価格の2分の1を超える場合や、資産が消滅すること等によって補償金等を受け取った場合も、譲渡所得として課税される。
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