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遊休土地制度
よみ:ゆうきゅうとちせいど
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の利用促進制度の一つ。国土利用計画法に基づく届出等を経て取得された後、 2年を経過した一定面積以上の低未利用地で、その利用を促進する必要があるものについて、都道府県知事が遊休土地の通知を行い、当該土地の利用処分の計画を提出させた上で、必要な助言や勧告を行うもの。

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